知的財産権
第3章 法務
知的財産権
知的財産権には、特許法、著作権、実用新案権、産業財産権、CPRMなど多くの法律が含まれる。特に、著作権と産業財産権は毎回の試験で出題される。開発システムに権利を適用しなければ、大きな利益獲得チャンスを失う可能性があるため、権利と利益を保護するために基礎知識を身につけておきましょう。
知的財産権とは
知的財産とは、デザインやアイデアといった目に知識/知能によって創られた目に見えない財産のことです。知的財産権とは、この知的財産を所有する権利のことです。デザインやアイデアが模倣されないように保護する目的があります。主に、「著作権」「産業財産権」「その他権利(肖像権etc)」の3つに分類されます。
知的財産権では、「著作権」と「産業財産権」が主に出題されます!
著作権
著作権とは、小説、画像、動画、システム、音楽など著作者が作成した著作物を保護するための権利である。この著作権は、特許のように登録する必要がなく自動的に著作権が発生する。そのため、現代のインターネットで多くの情報が拡散する時代では誤って著作権を侵害しないように注意する必要がある。
クロスライセンス:権利者同士が双方の使用を許諾し合うこと
著作権によって保護されないもの
以下の3つは著作権法では保護されません。
- プログラム言語
- アルゴリズム
- プロトコル
著作権法で保護されるものは、プログラム、本、芸術作品、写真、データベース、取扱説明書などです。
ITパスポート試験では、著作権の適用範囲が具体的に問われます。
産業財産権
産業財産権は、知的財産権に分類される権利である。著作権と類似しており、創作物に関する知的財産権。著作権は、創作物が創作された時点で権利が発生する。しかし、産業財産権法は関係機関に権利を申請すると権利が発生する。つまり、創作物が作られたとしても、申請をしていなければ権利違反が発生しない場合がある。
産業財産権は、以下の4つの権利に分類できます。
権利 | 説明 |
---|---|
特許権 | 自然の法則や仕組みを利用した価値ある発明を保護するのを目的とし、存続期間は出願から20年である |
実用新案権 | 物品の形状、構造又は組み合わせにかかる考案農地、発明以外のものを保護するのを目的とし、存続期間は出願から10年である |
意匠権 | 製品の価値を高める形状やデザインを保護するのを目的とし、存続期間は出願から25年である |
商標権 | 商品の名称やロゴマークを保護するのを目的とし、存続期間は設定登録日から10年である |
●特許戦略
自社開発した商品やサービスの特許化を経営戦略上の1つの施策として実施することがあります。特許を取得することで、下記のような効果が期待できます。
- 他社との業務提携の際に有利な条件を設定できること
- 特許を取得した技術の開発費用の一部をライセンス販売によって回収できる
- 特許を取得することで技術を独占排他的に活用できるため、競合他社の技術開発を阻止できる
パブリシティ権:著名人を無断に撮影し、撮影した写真を販売することを禁止する権利
不正競争防止法
不正競争防止法とは、企業間の競争上で不正な行為を排除する法律である。ビジネスでは競争がつきもので、同じ市場で同じ商品が存在するときなどは、様々な競争が起きる。これらの競争を公正なものとして維持するためにしようと考えられたのが不正競争防止法である。
著作権と産業財産権以外の権利
著作権と産業財産権以外にも、知的財産を保護するための権利があります。それが「営業秘密」です。
不正競争防止法において営業秘密は「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術状または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定められている。
以下の3つの条件を満たすものが営業秘密と定められます。
条件 | 説明 |
---|---|
秘密管理性 | 組織、団体内で秘密として管理されていること |
有用性 | 事業運営上、価値のある情報であること |
非公知性 | 公に知られていない情報であること |